通販番組やネット情報商材などでよく用いられている『○○個限り』とか『先着○○名』などといううたい文句は本当なのでしょうか?また、ウソだった場合、詐欺罪にあたるのでしょうか?
寄せられた回答
本当かどうかは、その業者によるので、一概にどうだとは言えません。表示が嘘だった場合は、詐欺罪ではなく、「景品表示法違反」になります。事実と異なる広告を見つけたら、公正取引委員会に報告しましょう。
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